2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
そのため、消費者庁あるいは金融庁との連携、あるいは業界団体への現場の実態に関するヒアリングなどを通じまして、具体的な規制の対象となる広告や勧誘行為等につきまして収集、類型化いたしまして、誇大広告としてどのような広告が禁止されるのか、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる、いわゆる不実告知行為とはどういった行為を指すのかなどの具体的な事例をきちんと明示しながら、実効性のあるガイドラインを策定してまいりたいと
このため、この法律案では、勧誘者が不当な勧誘行為等を行った場合、必要があると認めるときには、国土交通省は、その勧誘者に加えまして、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても違反行為の是正措置の指示、そして、これに従わない場合の契約に関する業務停止命令や罰則に係らしめることとしているところでございます。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務づけることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。例えば、加盟店が商品の内容を正確に説明していないというふうな、そういった商取引をやっている事業者がいないのかといったようなことなど、同法の規定する基準に適合しない場合等には加盟店契約を締結してはならないというふうにしているところでございます。
したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
また、平成十九年には、消費者契約法等に違反する不当な勧誘行為等に対しまして、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が差止め請求を行うことができる制度が施行されまして、昨年度末までに約四百五十件の差止め請求が行われております。
そこで、不当な勧誘行為等があった事業者の情報共有のために、消費者庁と事業所管官庁が車の両輪となって一層の連携を進める中で消費者トラブルの回避や解決が進むことが望ましいと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。 最後に、今回の改正法の施行期日について伺います。
○大熊委員 続きまして、公務員の勧誘行為等についてお伺いいたします。 今般、地位利用については罰則が付されない形での法改正ということになると承知しておりますが、この点についてどう考えるのか、お答えいただけますか。
○枝野議員 先ほど来の船田先生からの御説明でもお話をいただいているんだと思いますけれども、基本的に、国民投票の勧誘行為等については原則規制なしでいいだろうという観点に立ち、そうすると、国家公務員については、いずれにしろ、現行の国家公務員法上も、もし国民投票が行われた場合の運動自体、放っておいても規制なしだし、逆に公務員法を適用してもしようがないということだから、適用除外になるんだろうということでありました
今まで、教育者が学校のファクスを使って何か運動をしたり、それから、さらには教員間の打ち合わせと称して教員室の中で勧誘行為等を行ってきた例なんかは報告されているところだというふうに思いますけれども、こういったことはできないという理解でいいのか。
○参考人(磯辺浩一君) 現在の差止め請求業務においては、消費者の方から情報、まあ相談という形で来ることが多いわけですけれども、情報をお受けして、その中から不当な約款、勧誘行為等がないかということを見て差止め請求につなげるという活動をしております。
これによりまして、必要に応じて加盟店の勧誘行為等につきまして調査を実施して、消費者トラブルの拡大が防止されるということを期待してございます。そのような意味におきまして、個別クレジットだけではなくて包括クレジットの場合も同様にその苦情処理というものが義務付けられているところでございます。 それから、もう一点御質問のございましたいわゆるマンスリークリア方式、翌月一括払い方式のものでございます。
このためには、加盟店契約を締結をし、個別の契約ごとに加盟店の勧誘行為等を調査できる立場にあるクレジット業者がしっかりとした社会的責任を果たしてもらうと、これが重要なことであります。ただいま商務流通審議官から説明をしたとおりであります。このことから、今回の改正において加盟店調査義務を導入したものであります。
詳細につきましては、先ほど申し上げましたように、関係の皆様方から構成されます審議会などにおきまして議論をしていただき、経済産業省令で定めることとしているわけでございますけれども、例えば消費者からの苦情の受付などの社内体制をどういうふうにやっているのかとか、どういうふうに整備を行っているかあるいは行おうとしているのか、あるいは加盟店の先ほど申しました勧誘行為等についての調査をするなど、様々な観点からの
○河野政府参考人 地方団体の寄附金税制の拡充に関して、地方団体の勧誘行為等に関するお尋ねでございますけれども、今回の改正によりまして、一つには、納税者の税に対する意識、こういうものが高まっていく、あるいはふるさとに対する思いが高まる、こういった効果が実は期待されるわけでございます。
今、他の地域という表現があったんですが、これは勧誘行為等が他の地域で行われた場合というような、そんな事例付けがされておったようですけれども、例えば、じゃ、ある地域で今度は契約条項、大臣、これ通告したまま聞きますんで、契約条項について差止請求がなされて原告敗訴の場合、その後、他地域で同じ契約条項、全く同じ契約条項について、これ差止請求権を行使することというのはできますか。
そして、これらの犯罪の多くの場合において、振り込み先として他人名義の売買口座等が悪用されており、また、ホームページ等に口座売買の宣伝広告がはんらんしている状況にあることから、不正な口座売買やその勧誘行為等を規制することが急務となっております。 そこで、このような状況に対処するため、本案を提案した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
そして、これらの犯罪の多くの場合において、振り込み先として他人名義の売買口座等が悪用されており、また、ホームページ等に口座売買の宣伝広告がはんらんしている状況にあることから、不正な口座売買やその勧誘行為等を規制することが急務となっております。 そこで、このような状況に対処するため、本起草案を提案することとした次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
次に、取引の関係でお願いしたいのは、不当表示や強引な勧誘等、非常に消費者に甚大な影響を及ぼすような実態があるわけでありますけれども、公正取引委員会に対して是非お願いしたいのは、単に市場の公正競争の確保ということだけではなしに、消費者を欺くようなそうした勧誘行為等については積極的に取り締まってほしい、ある意味では公正取引委員会しかないと私は思いますので、そういう形で頑張っていただきたい、消費者の方に、
この事件は、街頭での売春勧誘行為等について罰則を定めた条例に違反したとして罪に問われた者が、条例に一般的かつ抽象的に罰則の制定を授権した地方自治法の規定及びこれに基づいて制定された本件条例は憲法三十一条に違反して無効であるとして、無罪を主張した事件であります。
金融機関の勧誘行為等に対する検査等についてのお尋ねでありますが、金融監督当局において、金融機関の業務の健全かつ適正な運営を確保する観点から、必要に応じて事実関係等について検査や調査を行い、仮に、金融機関の勧誘行為等が法令上の他業禁止に抵触するような問題点があれば、業務改善命令を行う等厳正に対処することといたしております。
それにこの事案を当てはめてみる場合に、現実に勧誘行為等の取引の実態がどうであったか、あるいは資金拠出者の認識はどうであったかというようなところを勘案して最終的には判断を下すべきものだというふうに考えております。
そんなことで危惧をした面もあるものですから、その辺について、やはり組織的な勧誘行為等について適法な範囲、良識の範囲、これらについてちょっとお聞きしたいと思います。 〔委員長退席、福永委員長代理着席〕